最高裁判所第二小法廷 昭和42年(あ)1494号 決定 1968年3月16日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人松岡良俊の上告趣意は、判例違反を主張するが、引用の各判例は本件と事案を異にして適切でないから、所論はその前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、適法な上告理由にあたらない(道路交通法二六条一項の「先行車が急に停止したとき」とは、先行車が制動機の制動力によって停止した場合のみならず、制動機以外の作用によって異常な停止をした場合も含むとした原判決の判断は相当である)。
よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 色川幸太郎)